お知らせ

2020.07.10
目隠しハガキ・個人情報保護ハガキについて

昨日、広島県の方から個人情報保護ハガキについてお問い合わせをいただきました。

その時ははっきりとしたお答えができませんでしたが、過去の実例などを確認し、
少し分かりましたのでお話しします。

印刷63.JPG
お問い合わせ内容は、個人情報保護ハガキを往復ハガキのように使えないかというものでした。
結論から言いますと、できないことはないという少しグレーな回答になります。

まず、ハガキ、印刷の規格を往復ハガキ仕様にすることが必要になります。
これを確認するのは、各地域の郵便局となりますが、その判断がそれそれの地域で
異なるということがあります。
以前、確認した地域ではOKが出ても、使用する地域がNGということが起こりました。
このことはユーザー様、製造側から見れば、非常に厄介だなという感じになります。

弊社においては、当初より往復ハガキ仕様を想定したものとして考えてはおりません。
一般的には、商品や書類など何かの郵送物に同封して相手に届く方法や
直接相手に手渡す方法を考えております。

かなり曖昧な回答で申し訳ないですが、参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。


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